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商工会からのお知らせ

商工会からのお知らせ詳細

令和3年度における固定資産税の軽減制度について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度の固定資産税が事業収入の減少幅に応じて減免できるようになります。

◎申告について
・令和3年1月~同月31日までの期間内に固定資産税を納付する市町村に軽減を申告
・申告には「認定経営革新等支援機関」の確認書が必要

※「認定経営革新等支援機関」とは専門知識を持つ国が認定する公的な支援機関です。
  具体的には商工会や税理士、金融機関等があります。


◎対象者
2020年2~10月までの連続する3か月間の事業収入の合計が前年同期間と比べて30%以上減少している中小企業者・小規模事業者


◎軽減対象となる資産
事業用家屋及び設備等の償却資産(土地や住宅用家屋は対象外)
※併用住宅等については事業専用割合を確認する必要があります。


◎軽減率
2020年2~10月までの連続する3か月間の事業収入の合計が前年同期間で
- 30%以上50%未満減少の場合: 1/2 軽減
- 50%以上減少の場合: 全額免除


詳しくは中小企業庁のホームページをご覧下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html