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商工会からのお知らせ

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栃木県 (第4弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金

栃木県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に協力した事業者を対象に協力金が支給されます。

令和3年8月8日から令和3年8月31日までの間、下記の地域がまん延防止等重点措置区域に指定されました。
《まん延防止等重点措置区域》
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、 下野市、上三川町、益子町、茂木町(8月16日追加)、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町

《まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域》
 那珂川町

【第4弾】
対象期間
①8月2日(月)20時から8月31日(火)24時までの全30日間
②8月4日(水)20時から8月31日(火)24時までの全28日間
③8月8日(日)20時から8月31日(火)24時までの全24日間
※まん延防止等重点地域に指定されたことに伴い、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由等により、8日から開始する店舗も対象になりました。

対象地域
①宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の7市
②栃木県全域
③栃木県全域

対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店

申請要件
【共通】
・対象地域内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
・対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月31日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日20時又は4日20時から令和3年8月31日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。 
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

【まん延防止等重点地域・まん延防止等重点措置区域と同様の要請等を行う地域】
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。
・飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わないこと。
・要請期間中、営業時間を短縮していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。

【その他地域】
・酒類の提供は、11時から19時までの間とすること。
・要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。



詳しい対象店舗、申請要件、申請方法等につきましては、栃木県ホームページでご確認ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html(栃木県HPが開きます)

お問い合わせ
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-651-3707 午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)