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商工会からのお知らせ

商工会からのお知らせ詳細

栃木県 (第6弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。※第4弾、第5弾を申請している方も、第6弾分は別途申請願います。

【協力期間】
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの全18日間

【対象地域】
県内全域

【対象店舗】
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(休業する場合に限る(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続する場合は協力金の支給対象外))


【申請要件】

以下の要件を全て満たす必要があります。

通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店

対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。


【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】

対象店舗において、対象期間の全期間休業すること
(酒類・カラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続することは可能ですが、協力金は支給されません。) 


【共通】

・対象地域内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者又はカラオケ設備を提供するカラオケ店であること。
・対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月30日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。
・カラオケ設備の利用を行わないこと。
※これまでは、飲食を主たる業としている店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月20日以降は飲食を主たる業としているか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請しています。
・要請期間中、営業時間を短縮(休業)していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)
・月次支援金(9月分)及び栃木県地域企業事業継続支援金(9月分)の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
・業種別ガイドラインを遵守すること。
・その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
・休業又は営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

申請方法等は栃木県ホームページをご覧下さい。

お問い合わせ
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-651-3707 午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)