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商工会からのお知らせ

商工会からのお知らせ詳細

栃木県 (第7弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

【協力期間】
令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月14日(木曜日)までの全14日間

【対象地域】
足利市、栃木市、佐野市、小山市

【対象店舗】
[とちまる安心認証店以外]通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等

[とちまる安心認証店]通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等

【申請要件】
以下の要件を全て満たす必要があります。

・対象地域内に対象店舗を有すること。
・対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
・対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年10月14日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていたとちまる安心認証店以外の飲食店が、対象期間の全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。また、通常21時から翌朝5時まで営業を行っていたとちまる安心認証店(外部サイトへリンク)が5時から21時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
・酒類を提供するとちまる安心認証店以外の飲食店においては、酒類の提供時間を11時から19時30分までの間とすること。また、とちまる安心認証店(外部サイトへリンク)においては、酒類の提供する時間を11時から20時までとすること。
・飲食を主として業としている店舗では、カラオケ設備の利用を行わないこと。
・栃木県地域企業事業継続支援金(10月分)の支給を受けていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
・業種別ガイドラインを遵守すること。
・その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
・要請期間中、営業時間を短縮していることを店舗又は店頭に掲示すること。
・とちまる安心認証店は、要請期間中、認証ステッカーを掲示すること。 

※通常5時から20時まで営業している飲食店は、第7弾では協力金の対象外となります。

とちまる安心認証店の取扱いについて(PDF:841KB)

申請書類等、詳しくは栃木県ホームページをご覧下さい。

お問い合わせ
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-651-3707 
午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)